動物愛護法改正のパブコメ後半編です。37項目もあるのだとか・・・。
それと今回はもう一つ、先日のパブコメの中から、できるものは改正を待たずに一部法律を実施しようとしている内容に対しての確認のパブコメを求めています。
どちらも締め切りが同じ12月7日です。大変だ~(⌒▽⌒;) 前回のように土壇場の数日で・・・なんてことにならないよう、今から準備していこうと思います。
以下の引用部は、ジュルさんのブログから抜粋。
ジュルさんと同じ意見であれば、コピーして(住所氏名等は自分のものに直して)、使ってもらってもいいと書かれてます。よく読んで、賛同できるようであれば、そういう方法も当然ありだと思います。
あなたのそばに寄り添う子の瞳を見つめてみてください。
「何もしない」という選択ができますか?
※今回から送り先のアドレスが変更になっているそうです。またそれぞれのパブコメの送り先は違うそうですので、ご注意ください。メールの形式はテキスト形式で。
動物愛護法パブリックコメント募集中|ジュルのしっぽ-猫日記-動物愛護法改正のパブコメ後半の募集がはじまりました。
募集締切は、平成23年12月7日(水)必着です。パブリックコメントは、法律の制定や改正の際、
国が国民に意見を聞く制度です。
動物愛護法改正は、5年に1度のチャンスです。意見がない = 国に同意した
として扱われます。ぜひ、みなさんもこの機会に、国に意見を送ってください。
パブコメは多数決ではありませんが、意見数は民意を表します。
もうひとつのパブコメも募集中|ジュルのしっぽ-猫日記-さて、今回はもうひとつ意見が募集されています。
先日のパブリックコメントの中から、できるものは早速、
改正を待たずに法律を一部実施しようとしています。
とてもいいことです。環境省のやる気を感じますね。改正にあたって、もう一度「これでいいですか?」と環境省が国民に
確認を求めているのが、今回のもうひとつのパブコメです。
募集締切は同じで、平成23年12月7日(水)必着です。